入院していても、入院給付金などを請求できますか?

入院給付金は、入院途中でもその時点までの入院期間に相当する入院給付金を請求することが可能です。

この場合、退院後に残りの入院期間に対する入院給付金を改めて請求することになります。
ただし、各請求の際に必要書類を提出する必要があり、さらに診断書の作成費用も通常5,000円程度かかります。

そのため、診断書費用を抑えるために、まとめて請求する方が結果的に少ない費用で済むという利点があります。

(出典:生命保険文化センター)