保険金請求の仕方と流れを教えてください。

自賠責保険

請求方法と請求できる人

保険金(被害者請求の場合は「損害賠償額」といいます)の請求方法と請求できる人は次のとおりです。

請求方法請求者
被害者加害者
本請求加害者から賠償を受けられない場合、被害者は加害者の保険会社に直接賠償請求を行えます。この際、損害賠償額が確定していなくても、被害者は実際に支払った治療費等の範囲で請求が可能です。加害者が先に被害者に損害賠償金を支払い、その証明となる領収証やその他の書類を添えて保険金を請求します。この場合、加害者は支払った損害賠償金の限度内で、損害額の確定前でも保険金を請求できます。
仮渡金の請求当座の出費をまかなうために、前払金として次のとおり請求できます。

●死亡の場合290万円

●傷害の場合その程度に応じて
40万円、20万円、5万円の3段階があります。
請求できません

(注)被害者請求で請求できる人は、原則として傷害・後遺障害の場合は本人、死亡の場合は法定相続人となります。

請求書類の受付から支払いまで

請求できる期限(時効)

保険金(損害賠償額)の支払いには、指定された期間内に保険会社に請求することが必要です。
もし請求が遅れる場合は、あらかじめ保険会社に連絡し、その了承を得ておくことが大切ですので、ご注意ください。

加害者請求の場合被害者に賠償金を支払ってから2年以内。
被害者請求の場合原則として事故が起こってから2年以内。ただし、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状固定日からそれぞれ2年以内。

※保障事業の場合は、原則として事故が起こってから2年で時効になります。

任意の自動車保険

意の自動車保険では、契約内容に応じて、対人賠償、対物賠償、搭乗者の死傷に対する補償、自動車の修理費などを請求することができます。ただし、それぞれの請求方法は、事故の形態や保険契約の種類、または保険会社によって異なることがあります。詳しくは、ご契約中の損害保険会社または代理店にお問い合わせください。

請求前のご注意

・自動車の修理を行う際には、必ず事前に損害保険会社からの承諾を得てください。

・示談を行う際も、事前に損害保険会社の承諾を得るようにしてください。

・契約の約款には、保険金の請求期限が定められています。この期限を過ぎると、保険金を請求することができなくなるため、ご注意ください。

(出典:日本損害保険協会)