加害車両が2台以上の場合も、自賠責保険の限度額は変わらないのですか?

複数の車による事故が発生した場合、加害者が複数存在することがあります(これを共同不法行為と言います)。被害者は各加害者の契約する損害保険会社に直接請求することができます。ただし、総損害額が支払保険金限度額内であれば、どの保険会社に請求しても問題ありません。 さらに、支払保険金限度額は通常、加害者の車両台数に応じて増加します。例えば、2台の車両による事故でケガを負った場合、支払保険金限度額は120万円の2倍で240万円となります。
(出典:日本損害保険協会)



