健康診断は受けさせるだけで大丈夫?就業判定までが企業の義務です

健康診断、やって終わりになっていませんか?

従業員の健康診断は法律で義務付けられていますが、その結果をどこまで活用できているでしょうか。

「毎年しっかり実施している」と回答される企業は多いものの、その後の対応まで含めて考えると、十分に運用できていないケースも少なくありません。

結果に異常所見があっても、そのまま保管して終わってしまっている状態は、決して珍しくないのが現状です。

健康診断の本来の目的

健康診断は「実施すること」自体が目的ではありません。

本来は、その結果をもとに従業員の健康状態を把握し、現状の業務を継続してよいのか、業務内容の見直しが必要なのか、または一時的な就業制限が必要なのかを判断するために行うものです。

つまり、重要なのは「就業判定」です。

法律で求められている内容

労働安全衛生法では、次の流れが義務とされています。

・第66条:健康診断の実施
・第66条の4:医師の意見聴取
・第66条の5:就業上の措置

つまり、

健診 → 医師意見 → 就業判定 → 措置

ここまで実施して初めて、法令を満たしている状態となります。

中小企業で止まりやすい理由

特に中小企業では、この流れが途中で止まってしまうことがあります。

その大きな要因が「産業医不在」です。

従業員50人未満の企業では産業医の選任義務がないため、医師の意見を聞く機会がなく、その結果、就業判定まで進まないケースが多く見られます。

放置することのリスク

この状態を放置すると、重大なリスクにつながります。

万が一、従業員の体調悪化や労働災害が発生した場合、

「健康状態を把握していたのに対応していなかった」

と判断され、安全配慮義務違反を問われる可能性があります。

解決策と今すぐできる対応

この問題には明確な解決策があります。

それが「地域産業保健センター」の活用です。

医師による意見聴取や面談指導を無料で受けられるため、産業医がいない企業でも法対応が可能になります。

まずは、

・医師の意見確認
・必要に応じた就業配慮

この基本を徹底することが重要です。