海外旅行傷害保険で補償されないのは、どのような場合ですか?
海外旅行傷害保険では、通常、次のような場合には、保険金が支払われません。
ケガ・疾病共通
- 意図的な自傷行為
- 自殺・違法行為・争闘に起因するもの
- 刑罰執行の結果
- 他覚症状を伴わない頸部症候群(むちうち症)や腰痛
- 戦争・革命・暴動等の社会的混乱による被害
- 核関連物質の放射能事故に起因するもの
ケガ
- 無免許または飲酒運転時の負傷
- 違法薬物(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等)使用下での運転中の怪我
- 脳障害や精神障害に起因する事故での傷害
疾病
- 保険金給付対象の傷害に起因する疾病
- 妊娠、出産、早産、流産に関わる病気
- 歯科系統の疾患
- 旅行開始前または旅行終了後72時間を超えて発症した疾病
海外旅行保険における注意点:ピッケルなどの専門器具を使用する山岳登はん中に高山病を発症し治療が必要になった場合、
事前に追加保険料を支払っていないと、保険金が減額されることがあります。
(出典:日本損害保険協会)