民泊ビジネス・ゲストハウスオーナーに必要な火災保険は?

【ご相談事例】

民泊ビジネス・ゲストハウスオーナーに必要な火災保険を教えてください。

【ご回答】

住宅物件として火災保険に加入している建物であっても、民泊ビジネスとして使用する場合には、企業用の火災保険に変更する必要があります。

火災保険は、建物の使用目的によって契約内容が異なります。

大きくは居住だけを目的とする「住宅用」かビジネスで使う「企業用」に分類され、保険料は企業用の火災保険の方が割高になります。

ここでは、民泊ビジネスを始められるゲストハウスのオーナーにおすすめの、3つの補償をピックアップします。

1.建物管理賠償責任

以下のような、建物の不備などが原因の事故が起こると、貸主が賠償責任を問われる場合があります。

・給排水管からの漏水で宿泊者の電子機器が壊れた
・建物内の手すりがはずれて宿泊者がケガをした

また、建物の窓やベランダから宿泊者が転落してケガ・または死亡した場合に、転落の防止策を怠ったとしてオーナーが賠償責任を問われるといったケースも考えられます。

事故が起きたときに貸主が払うべき賠償金を補償するのが「建物管理賠償責任」です。

2.宿泊者賠償責任

宿泊者がゲストハウスの建具などを壊した
宿泊者がゲストハウスのテレビを誤って落とし破損させた
・宿泊者が別の宿泊者に誤ってケガをさせた

上記のように、本来宿泊者が賠償責任を負うべき損害について保険金が支払われるのが「宿泊者賠償責任」です。

3.休業補償

火災や、風災・水災などの自然災害によってゲストハウスが被害に遭うと、建物の直接的な損害だけでなく、営業できない期間の利益損失が発生します。

事故や災害で営業停止となった期間の家賃損失を補償できるのが「休業補償」です。

補償についてのご相談などは、弊社までお気軽にお問合せください。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
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