傷害保険における「急激・偶然・外来の事故」とは、どのようなものですか?
傷害保険で保険金が支払われるのは、「急激・偶然・外来の事故」に該当する場合です。
「急激」とは、事故が突然起こり、その結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔がないことを意味します。徐々に発生する事故は含まれません。
「偶然」とは、以下のいずれかに該当する予測できない出来事を指します:
●事故の発生が偶然
●結果の発生が偶然
●原因・結果ともに偶然
「外来」とは、ケガの原因が被保険者の体外から作用することを指します。
例えば、靴ずれ、職業病、車酔い、日射病、しもやけ、細菌性食中毒などは「急激・偶然・外来の事故」に含まれません。
(出典:日本損害保険協会)