HOME > 目的別保険相談 > 空家の火災保険を検討していますが、空家にも種類があると聞きましたが?
はい。おっしゃる通りです。
まず、その建物の用途がどのようなものかを見ます。
大まかな分類は、
①季節的に住居と使用される建物で、家財が常時備え付けられている状態の建物。
②人が住む事ができる状態にある空家。
③営業用の貸別荘や住宅販売業者が所有する販売用住宅、モデルルーム等
④住居として使用される可能性のない空家
となります。
①は、一般の住宅と同様に火災保険を契約できるのが普通です。
例えば、その所有者が死亡されておられるものの、家財が完備されており、建物の管理のために数カ月に一回ご遺族が通って掃除をしたり泊ったりする場合については、ここに相当すると考えられます。いわゆる別荘と近い考え方になります。
②については、完全に住宅としての分類ではありませんが、店舗併用住宅という形で契約する事ができます。
③④は、一般の企業の事務所に近い形の火災保険契約となります。
保険の内容としては、住宅向けのものも事務所向けのものも大きな違いがあるわけではありませんが、保険料(掛金)が住宅向けに比べて、事務所向けの方が高い形になります。
この辺りの分類は、個別の判断になってきますので、安易に「空家」という事でなく、実態を保険会社や代理店に説明したうえで、どのような契約をすべきかのアドバイスをもらうのが良いかと思います。
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