HOME > 目的別保険相談 > 分譲マンションの共用部分についても自分で地震保険に加入しようと考えています。保険金の上限について教えてください。
分譲マンションに住んでいます。
管理組合に確認したら共用部分の地震保険に加入していなかったため、共用部分についても自分で地震保険に加入しようと考えています。
契約の際、保険屋さんから「保険金の上限が5000万円になるように契約しましょう」と言われましたが、どのようなことでしょうか。
分譲マンションなどの区分所有建物は、それぞれの区分所有者が単独で所有する「専有部分」と、区分所有者全員の共有となる「共用部分」から構成されています。
そして、火災保険や地震保険に加入する場合には、区分所有者はそれぞれの専有部分について加入するのが一般的です。
また、共用部分については、マンションの管理組合などが、火災保険や地震保険に加入するケースがほとんどです。
しかし、共用部分の火災保険や地震保険に加入していないケースでは、区分所有者が自分の持ち分に応じて保険に加入することができます。
このように、共用部分の火災保険を区分所有者が個別に契約することを「個別付保方式」といいます。
今回、契約の際に「保険金の上限が5000万円になるように契約しましょう」と言われたとのことですが、区分所有建物の所有者が地震保険に加入する場合、「地震保険の保険金の額は、火災保険の保険金額に対して30%から50%の範囲で設定する」必要があり、さらに、専有部分と共用部分の双方に加入する場合でも、「専有部分の保険金額と合算して5,000万円を限度にして設定する」必要があります。
そのため、保険屋さんから「5000万円を上限に」と言われたのです。
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