HOME > 目的別保険相談 > 自然災害で被災したら、被災者生活再建支援金が支払われるそうですが火災保険での備えも必要ですか?
自然災害で被害を受けた場合には、被災者生活再建支援金が支払われると聞きました。
火災保険を契約する場合には洪水や竜巻など、自然災害に備える必要はありますか。
自然災害によって大きな被害を受けた人に対し、都道府県が支援金を支給する「被災者生活再建支援制度」があります。
制度の対象になるのは、10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村などで、以下の要件を満たしている被災世帯です。
1.住宅が「全壊」した世帯
2.住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
3.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
4.住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯
被災者生活再建支援金は、住宅の被害の程度によって支給される「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」があり、それぞれの支援金に上限があります。
「基礎支援金」は建物が全壊、もしくは半壊したために解体し、長期の避難を余儀なくされた場合に100万円、住宅が半壊して大規模な修繕が必要な場合に50万円が給付されます。
「加算支援金」は、住宅を建設するか購入する場合に200万円、補修する場合に100万円、住宅を賃貸する場合に50万円が給付されます。
2つの支援金をあわせて最大でも300万円が限度となります。
被災世帯にとって「被災者生活再建支援金」は生活を支える貴重な資金になりますが、生活を再建するための資金としては十分でありません。
万が一のときに必要な補償がきっちりと受けられるか、火災保険の備えをご確認ください。
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