HOME > 目的別保険相談 > 盗難車の保険金が自動車保険で支払われたあと、車が見つかった場合どうなる?
数ヶ月前に、駐車中の愛車が全盗難に遭いました。
警察に届出を出したのですが、周囲からも車種的に海外に輸送されているのではないかと言われ、二ヶ月経過した時点であきらめました。
今日、警察から連絡があり、郊外に乗り捨ててあるのを発見したそうです。
こういった場合、保険金の支払いはどうなるのでしょうか?
既に振り込まれています。
車が丸ごと盗まれた場合、保険会社は車両保険金を満額支払います。
免責金額が設定されていた場合、それは適用されません。
その際、自動車の所有権を被保険者から保険会社へ譲渡する手続きがあります。
よって、その時点から後に被害車両が発見されると保険会社が取り扱いを判断することになります。
ただ、発見された場合に所有権を再度被保険者に移行することは可能です。
そこで、以下のようなプロセスになります。
1.発見された車両の損害を確認、損害額を算出する
2.所有権を被保険者に戻す
3.支払われた保険金と確定した分損額を相殺し、差額を保険会社に支払う
ちょっと面倒な流れですが、諸手続については代理店にて行いますので、まずはご連絡ください。
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