HOME > 目的別保険相談 > 複数の保険会社で自動車保険を契約中。1社で10台に達しなければフリート契約しなくていい?
複数の自動車保険会社で自動車保険を契約しています。
1社で10台に達しなければ、フリート契約にしなくてもいいのでしょうか。
使用(所有)する自動車が10台以上の場合、契約する自動車保険は必ず「フリート契約」にしなければなりません。
それがたとえ複数の保険会社と契約している場合でも、使用(所有)する自動車の合計が10台以上になったらフリート契約にしなければなりません。
この場合の「使用(所有)する自動車」とは、契約者が所有し、自ら使用している自動車のことで、自動車検査証などの「所有者欄」「使用者欄」が契約者名義になっている自動車です。
また、「契約者がリース業者から1年以上を期間とする貸借契約で借り入れ、自ら使用するリースカー」や「契約者が国または地方公共団体から賃借契約により借り入れ、自ら使用する自動車」なども含まれます。
ノンフリート契約では契約車両ごとに割引率や割増率が決まりますが、フリート契約の場合には割引率や割増率は契約者単位で決まり、契約者に支払われた保険金の額が多いと保険料が上がる仕組みになっています。
詳細は契約時に保険会社へ確認しておくといいでしょう。
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