HOME > 目的別保険相談 > 傷害保険の死亡保険金は、相続税の対象になりますか?
傷害保険に加入していた父が事故で死亡し、死亡保険金が支払われました。
この場合、相続税の対象となるのでしょうか。
契約している傷害保険から受け取った後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金などは、所得税が非課税となります。
しかし、死亡保険金はこれらと異なり、何らかの税金の課税対象となります。
対象となる税金の種類は、保険料の負担状況や、保険金の受け取り状況によって異なります。
具体的な条件は以下のとおりです。
1)被保険者が保険料を負担している場合
保険金を受け取った人が被保険者の相続人である場合には、相続により保険金を受け取ったとみなされ、相続税の対象となります。
また、保険金を受け取った人が被保険者の相続人以外の場合も、遺贈により保険金を取得したとみなされ、相続税の対象となります。
2)保険金受取人が保険料を負担している場合
一時所得として取りあつかわれるため、他の一時所得と合算して所得税が課税されます。
3)第三者が保険料を負担している場合
保険金を受け取った人が第三者から贈与を受けたものとみなされるため、贈与税の課税対象となります。
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